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個人番号(マイナンバー)の登録は必要ですか?

匿名組合型商品に投資された場合、法令により、当社から税務署に対してお客様から源泉徴収した金額を記載した支払調書の提出が義務付けられています。
その際、税務署に提出する支払調書に限り、お客様の個人番号を記載する必要がございます。
そのため、今度、匿名組合型商品の販売勧誘を計画している九州・アジア・ファンディングでは、先行して会員登録時に個人番号を取得しています。
なお、個人番号の登録に際して取得したマイナンバーカードの画像は、個人番号の合致を確認でき次第、速やかに破棄いたします。破棄は、サーバーから削除するとともに、復元不可能な形で消去いたします。