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任意組合型商品

任意組合契約とは何ですか?

民法及び不動産特定共同事業法に規定されている組合契約で、「民法上の組合」「共同事業体(ジョイントベンチャー・JV)」とも呼ばれます。
任意組合契約は、各当事者(事業参加者)が任意組合に出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずる形態の契約です。つまり、組合員が任意組合に現物又は金銭を出資し、その経営の一切を本事業者(業務執行組合員)に委ね、組合員はその利益分配を受け取る契約です。
九州・アジア・ファンディングで取扱いする任意組合型商品は、金銭を出資いただく形態を採用しています。