九州・アジア・パートナーズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に従い、お客様の利益を不当に害されることがないよう、お客様と当社の間で利益相反が発生するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を下記の通りと定め、利益相反の発生を管理・防止するための管理体制を構築します。
利益相反管理の対象となる会社等の範囲
当社では、当社及び下記の関係にある会社等(総称して、以下「利害関係人」といいます。)の行う取引を管理の対象とします。
- 当社
- 当社の役職員
- 金融商品取引法第29条の4第2項に規定する主要株主
- 株式会社ウェルホールディングス(親会社)
- ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社(親会社)
- 金融商品取引法第31条の4第3項に規定する親法人等
- 株式会社ウェルインベストメント(関連会社)
- 金融商品取引法第31条の4第3項に規定する子法人等
- 不動産特定共同事業者が金融商品取引法施行令第15条の16第4項に規定する他の会社等の関連会社等である場合における当該他の会社等
- (1)から(6)に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人
- (1)から(6)に掲げる者とアセットマネジメント関連業務委託契約を締結している法人
- その他、利益相反管理部署(コンプライアンス室)が指定した者
管理の対象として特定する利益相反取引
当社が管理の対象として特定する利益相反取引は、以下のとおりとします。
- お客様と匿名組合契約を締結する事業者が利害関係人に該当する場合における当社とお客様の間の金融商品取引契約
- 利害関係人からの不動産取得
- 利害関係人への不動産譲渡
- 利害関係人との不動産媒介契約の締結
- 利害関係人との業務委託契約の締結
- 利害関係人との不動産賃貸借契約の締結
- 利害関係人への工事の発注
利益相反の発生を管理・防止するための管理方法
当社は、以下の方法を適切に選択することにより、管理対象取引を管理します。
- 当社が別に定める取引基準に基づき、管理対象取引の条件又は方法を変更する方法
- 当社が別に定める取引基準に基づき、管理対象取引を中止する方法
- 本サイトや重要事項説明書(契約締結前書面や契約成立前書面)において、お客様へ利益相反の事実を開示する方法
- その他、利益相反のおそれがある状態を解消するために適当と認める方法
利益相反の発生を管理・防止するための管理体制
当社では、利益相反の管理を行うにあたり、営業部門から独立した利益相反管理統括責任者(コンプライアンス室長)及び利益相反管理部署(コンプライアンス室)を設置し、その統括の下、利益相反取引の管理を一元的に行います。
制定日: 2024年3月5日